婚姻届(こんいんとどけ)は、正式には婚姻届書(こんいんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。
法的根拠
手続き根拠としては戸籍法第74条に規定されている。
手続き
二人が法律婚をする場合、役所への届出書類として、主に夫または妻の本籍地または現住所地の当該市区町村役場へ提出する必要がある。
届出には以下のものが必要である。
戸籍謄本または戸籍抄本(届け出る役所が二人の婚姻前の本籍地にある場合は不要。逆に夫婦が共に本籍が異なる場合はそれぞれ一通(計2通)が必要)
二人の印鑑(一方は旧姓のものであること)
二人が戸籍の筆頭者でない場合、氏を変更しないほうを筆頭者とする戸籍が新たに作られる。よって、芸能ニュースなどで初婚の者同士が婚姻届を出したことを「入籍」と言うのは誤り。
すでに戸籍の筆頭者がもう一方をその戸籍に入れる場合は、その戸籍にそのまま配偶者が記載される。
出典: Wikipedia
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